1992-02-26 第123回国会 衆議院 環境委員会 第1号
この法律の十三条に森林害虫防除員制度というのがあり良して、この大発生からこれまでの間にもどういうふうな推移で人を投入しているか、これも重要ではないかというふうに思いますけれども、簡単にお願いをいたします。
この法律の十三条に森林害虫防除員制度というのがあり良して、この大発生からこれまでの間にもどういうふうな推移で人を投入しているか、これも重要ではないかというふうに思いますけれども、簡単にお願いをいたします。
○村田説明員 御指摘のように、森林害虫防除員につきましては、森林病害虫等防除法の規定に基づきまして都道府県の職員を都道府県知事が任命をいたしまして、森林害虫防除員を配置するということになっているわけでございます。この森林害虫防除員の数でありますけれども、時系列的な資料がなかなかつかめませんで、時点で申し上げますと、昭和五十一年度三千三百名でございました。
こういう形の中で、そしてしかも人間によってこれを監視していく、対応していくというための森林害虫防除員の方も若干ふえていますという程度のことで、言ってみれば、対応していくための人間が今度は移動することに対するいろいろなチェック措置というようなことについても極めて不十分だ。
そこでもう一つ伺いたいのは、第十三条に森林害虫防除員という制度がありますね。これは内容はどういう仕事をしておられるんでしょうか。そして人数はどのくらいでしょうか。
任せっきりの点で監督不行き届きではないかというふうにも心配をしておりますが、森林害虫防除員による指導監督を厳格に行って基本方針が遵守されるように万全を期すべきである、こう思うわけです。その点、どういうふうにお考えなのか。
まず、森林所有者でございますとか地域住民、こういう木に接している方々からのできるだけ早い通報に加えまして、当方なり県の森林害虫防除員、それから林業改良指導員、市町村、こういう行政のルートを通じましての被害の把握、さらに全国各地にございます森林組合の職員等の発見、通報というものを常日ごろ働きかけておりまして、被害の早期発見に努めているわけでございます。
なお、私ども各県に森林害虫防除員を配置しておりますので、この職員を十分配置させながら指導、監督をしながら万全を期してまいりたいと、かように考えております。
従来も都道府県の森林害虫防除員によりまして、松林、貯木場というようなところに立ち入り検査などをさせながら、都道府県知事命令によりまして駆除措置の行われていないところの被害材の移動については制限または禁止を講じておるわけでございます。
これまでも各都道府県の森林害虫防除員が松林あるいは貯木場等へ立入検査をいたしまして、その制限あるいは禁止の措置と相まちましてこの監視体制をしいているわけでございますが、今後やはり何と申しますか、突発的に出るような被害の内容を見てまいりますと、やはりそういう移動によることも多々ございますので、今後さらにこの法案を施行するに当たりましては、森林害虫防除員の立入検査を徹底すると同時に、今回市町村の職員に対
○瀬野委員 昭和五十五年産米価問題、農薬対策及び森林害虫対策について、農林水産大臣に質問いたします。 昭和五十五年産米価についてお伺いしますが、いよいよ米価シーズンになってきたわけであります。
○瀬野委員 時間が若干経過して恐縮ですが、最後に農林水産大臣に、当分委員会がなかなか開けなさそうでございますので、いま申し上げた幻の農薬問題、さらには林業における森林害虫の問題、これは第二の松くい虫という大変注目すべき問題でありますが、こういった問題について大臣もお聞きいただいたと思いますが、来年度予算編成に当たり、こういったことに対して厳しい中でも十分対策を講じて要望にこたえていただくようにお願いしたいと
そういう現行法によりまして、現在までも移動の禁止命令を出しておりますけれども、残念ながらその不徹底等のために、いま先生が御指摘になりましたような、被害を受け、マツノマダラカミキリの幼虫が入っております松が移動をしまして、丸太が移動をして発生していることもあるのではなかろうかという気もいたしますが、そういうためにも、ただいま都道府県には森林害虫防除員というのを配置しておりまして、そういう防除員がそういう
第十二条及び第十三条におきましては、協力要請及び分担金についての森林病害虫等防除法の規定の準用について定めますとともに、森林害虫防除員がこの法律に基づく特別防除に関する事務に従事するものとすることといたしております。 最後に、附則におきましては、この法律の施行期日等について定めておりまして、この法律は、公布の日から施行し、昭和五十七年三月三十一日限り、その効力を失うことといたしております。
従来、森林病害虫等防除法によって、農林大臣、都道府県知事は、病害虫、松くい虫駆除命令を出すことができるし、駆除の措置、財産権に対する損失補償あるいは実施段階における不服申し立て、森林害虫防除員の配置あるいは罰則など、そうしたことが決められているわけであります。しかし、その中で最近の四十九年前後から発生をしてきているこの松くい虫による松枯れ、これの空中散布による防除に対して助成がなされてきた。
第十二条及び第十三条におきましては、協力要請及び分担金についての森林病害虫等防除法の規定の準用について定めますとともに、森林害虫防除員がこの法律に基づく特別防除に関する事務に従事するものとすることといたしております。 最後に、附則におきましては、この法律の施行期日等について定めておりまして、この法律は、公布の日から施行し、昭和五十七年三月三十一日限り、その効力を失うことといたしております。
また、BHCにつきましても、適切な代替農薬のない森林害虫を除きまして、同様にその販売を禁止いたしましたが、これについても代替農薬ダイアジノンが開発されましたこと等に伴いまして、昭和四十六年十二月三十日から販売を禁止いたしました。
それからBHCにつきましても、国有林においては、原則として使用しないことといたしておりますけれども、民有林においては、現在有効な代替薬剤のない部分で、一部森林害虫についてとりあえず使用規制をきびしく、暫定的に使用させることにいたしておりますが、これも代替薬ができ次第全面禁止するように、民有林について指導をいたしております。DDTにつきましても、御存じのように、使用を禁止いたしております。
○北村暢君 いまおっしゃるとおりに、森林害虫防除のためにBHCは人体に害にならないように使っていきますという方針なんですよね。使っていきますという方針なんです。害にならないような方法で使えということなんです。しかし、厚生省のほうから言わせれば、もうそういう人体に害のあるものはこの際BHCについても使ってもらいたくないというのが願望だろうと思うのですがね。
林業でいまBHCを使っておりますのは主として森林害虫の防除のために使っております。森林害虫は一年を通じまして発生する生態がございます。冬は土壌の中で、春先にはそれが出てきてふ化する。それで松の葉っぱを食ったり、あるいは材と皮の間へ入ってせん孔するというような性質がありまして、種類によってはいろいろ生態が違っております。発生する時期も違っております。そこである程度残効性がないと薬のきき目がない。
○若林政府委員 森林害虫防除につきましては、資質の向上をはかるのはもちろんでありますが、今後の実施の状況等も十分勘案いたしまして、増員の必要性の有無等につきましても、今後慎重に検討してまいりたいというように考えております。
○若林政府委員 検査をやります場合に、森林害虫防除員が単独でやるということでは必ずしもないのでございまして、場合によりましたならば、都道府県の一般職員等も使いまして、森林害虫防除員の責任において検査をする、こういうことでございます。
なお、これらの改正とあわせ、森林害虫防除員等による検査の対象及び検査結果に基づく指示の範囲を拡充する等所要の規定の整備を行なうことといたしております。 以上が本法律案の提案理由及びその主要な内容でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。 ————◇—————
また、その使用につきましては、森林害虫防除員等が必要な指導を行なうことといたしておりますので、幸いなことにいままで人畜なりその他に薬害が問題になったというふうなことは聞いておらないのでございます。
五、森林害虫防除員の人員の増加をはかるとともに、これら職員による総合的組織的な防除活動が行なえるよう充分な措置を講ずること。 六、各種開発事業の実施にあたっては、森林病害虫等の異常発生を来たさないよら調整指導に努めること。 七、最近における労働力の流出と防除技術の進歩に対応して効果的な集団防除を行なうため、労務組織の確立、技術普及の強化及び技術研修の実施について、必要な措置を講ずること。
それから都道府県の職員で第一線におります者といたしましては、前から申し上げておりますように、森林害虫防除員千三百名、林業普及指導職員三千名がおるわけでございます。さらに、森林組合には技術職員が約四千名おるのであります。
それからあとからお話のございました早期に被害を発見するまあ早期診断でございますが、そういうものの体系がどうなっているかということでございまするが、森林病害虫等の被害の原因、性質等に関しまする一般的な診断につきましては、都道府県におりまする森林害虫防除員及び林業普及指導職員がこれに当たっているのでございまするが、識別が困難であったり、あるいは、特殊な病害虫等によりまする被害につきましては、森林保護を担当
○政府委員(若林正武君) 各市町村ごとには配置はいたしておりませんが、森林害虫防除員あるいは林業普及指導職員、こういうものが末端に配置をされておりまして、こういうものが現在中核となっておるわけでございますが、今後はさらにこういう県の職員を中心といたしまして、先生からお話のございましたように、防除体制組織づくりというものを強化いたしてまいりたいと考えております。
○政府委員(若林正武君) 林野庁、さらに都道府県、都道府県におきましては県庁自身もでございまするが、さらに末端に配置いたしておりまする森林害虫防除員、林業普及指導職員、さらに市町村の技術員、森林組合の技術員、こういうふうなところを通しまして、行政指導で、予報と申しますか、連絡をいたしているのでございます。
○政府委員(若林正武君) 森林害虫防除員、あるいは林業普及指導職員、さらに市町村及び森林組合等の技術職員、さらに森林所有者等も含めまして、防除についての組織の強化ということをはかってまいりまして、早期発見によりまする早期駆除というふうな実をあげるように努力をいたしたいというふうに考えておるのでございます。
○宮崎正義君 いま、大臣の御答弁で、十分でないということをお認めになっているようでありますが、そして、予防処置に重点を置いていくということ、早期発見と早期処置というふうなお話がありましたけれども、それに対するには、林業技術普及員が三千名、それから都道府県の森林害虫防除員でございますか、それが千三百名というお話がありましたけれども、それでは、その林業技術普及員三千名がこれを専任しているのかどうか、また
○説明員(大塚武行君) 森林害虫等の防除につきましては、マツクイムシに限りませず、すべてのものについてでございますが、その防除方法、特に最近開発されつつあります薬剤等の使用につきましては、先ほど御説明いたしました約千三百名ばかり配置されております森林害虫防除員、そういう職員等の指導を受けるように十分いたしております。
○政府委員(若林正武君) 分担金の徴収の問題でございまするが、御承知のように、都道府県あるいは森林害虫防除員の行ないまする防除措置の実施に要しまする費用につきまして、その実施により特に利益を受ける者とそれ以外の者との間の費用負担についての具体的公平を確保するために設けられた措置でございます。
○政府委員(若林正武君) 防除組織についてでございまするが、現在約千三百名の森林害虫防除員というものがおります。さらにまた、約三千名の林業普及指導職員というものが各地に駐在をいたしております。
第四は、第六条及び第七条の規定を改正し、森林害虫防除員等による検査の範囲及び検査結果に基づく指示ができる範囲を拡大することとしたことであります。すなわち、森林害虫防除員等は、新たに庭園その他森林以外の樹木が生育している土地や船舶、自動車等にも立ち入って必要な検査をすることができることとするとともに、その検査結果に基づいて薬剤による防除措置の実施を指示することもできるようにいたしたのであります。
なお、これらの改正とあわせ、森林害虫防除員等による検査の対象及び検査結果に基づく指示の範囲を拡充する等、所要の規定の整備を行なうことといたしております。 以上が本法律案の提案理由及びその主要な内容でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。
また、命令によりまする防除のほかに、国の官吏または都道府県の吏員であります森林害虫防除員が立入検査を行ないまして、それに基づいて駆除の措置を指示する場合がございます。この場合、指示されました者が当該措置を実施しないときは、当該官吏また森林害虫防除員が直接駆除を行なうというふうなやり方を現在いたしておるのでございます。